賃貸のQA情報
www.adjustpuzzle.jp:ジグソーパズル専門店アジャストでは、シルバニアファミリーやディズニー、ジブリなど各種キャラクターのパズルをはじめ、絵画などイラスト系のジグソーパズルの品揃え豊富。お買い上げ金額7350円以上は送料無料、さらに、新規会員登録でお得なポイント差し上げます。
失火後の建物の撤去について(自己破産を想定しています)1ヶ月...
失火後の建物の撤去について(自己破産を想定しています)1ヶ月ほど前に、知人Aさん宅から失火で、Aさん宅は全焼(土地・家屋ともA名義)、隣家が類焼(半焼)しました。Aさんは、蓄えもない高齢の一人暮らしです。当面している問題は、消失した家屋の撤去です。しかし、Aさんは撤去費用の持ち合わせがない上に、さらに借金があり、したがって、土地・家屋には抵当権がついています。土地を売却しても借金を返す額を満たしません。そこで、自己破産を勧めようと思っています。“消失した家の撤去はどの段階で、だれが行うことになるのでしょうか。”今後、Aさんは、生活保護の申請をして、公的な保護の下(公営住宅)で老後を送るつもりのようです。隣家への弁済義務はこの場合ないのは幸いとはいえ、隣家への迷惑を心苦しく思っているAさんは、とにかく、速やかに消失した自宅の撤去を希望しています。助言をお願いします。
自己破産を申し立てる時点で申立人が不動産を所有している場合は、裁判所により破産管財人が選任されます。不動産は、破産管財人により新たな買受人に売却され、代金は各債権者に分配されることになります。不動産に債権者による担保権(抵当権など)が設定されている場合には、破産管財人による任意売却が不可能となった場合、競売申立がされます。競売後、新たな所有者が撤去なりすることになるわけです。だから、最短でも半年以上はかかることでしょう。
質問日時:2011年03月30日 / 解決日時:2011年04月06日